【実録体験談】狭小地の新築で民法50cm規定を着実にクリアする方法
狭小地に新築注文住宅を建てる際には、さまざまな制約があります。特に、建物間の距離を定める民法50cm規定は、住宅建築の計画段階から十分に考慮すべき事項です。この記事では、民法50cm規定について詳しく解説し、その注意点をお伝えします。
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結論:自分の土地でも境界から50cm離す規定だが、絶対ではない
民法50cm規定は、隣地との間に最低50cmの空間を確保することを求める法律です。これに遵守しない場合、隣地所有者に損害賠償を請求される可能性があります。狭小地で新築注文住宅を建てる際には、この規定を十分に理解し、計画を進めることが重要です。
しかしながら、この規定はあくまで「民法」、つまり私人同士の話であり建築基準法等で決められているわけではありません。そのため、この規定を必ずしも守らなければならないというわけではなく、双方の合意や特別なケースではこれを守らなくてよい状況も十分にあります。
民法50cm規定とは
民法上で定義された規定
民法50cm規定とは、建物を建てる際、隣地境界線との間に最低50cmの空間を確保することを求める法律です。これは、建物の安全性やプライバシー、火災などのリスクを軽減するための措置とされています。
建築基準法など他の法律で規定されているわけではない
民法50cm規定は、主に狭小地や隣地との間隔が狭い場合に問題になります。
ただし、建築基準法や都市計画法など、他の法律や地域の条例によって定められた建築基準がある場合もありますので、それらと併せて確認する必要があります。
建築基準法による規定と民法の関係・優先度
民法50cm規定と同様に、建築基準法にも建物と隣地との間に確保すべき距離に関する規定が存在します。
建築基準法では、建物の高さや用途、隣地の状況などに応じて、確保すべき距離が定められています。また、光熱環境や防火に関する規定も含まれています。
民法50cm規定は、建築基準法の規定と併せて遵守する必要があります。ただし、一般的には、建築基準法の規定がより厳密であり、優先的に遵守すべきとされています。両者の規定が競合する場合は、設計事務所や建築家と相談しながら、適切な対応を検討しましょう。
民法50cm規定を守らなくても良い場合もある
民法50cm規定は一般的に遵守すべきですが、以下のような場合には、例外的に守らなくても良いとされています。
隣地の所有者との間で、50cm未満の距離で建物を建てることについて合意があれば、民法50cm規定を守らなくても良いとされています。ただし、この場合でも建築基準法の規定は遵守する必要があります。
建築基準法63条では防火地域もしくは準防火地域で建物の外壁が耐火構造にしている場合は境界線に接して建築して良いとされています。また、建築基準法は民法より優先されるという判例があるそうです。
これらの場合には、民法50cm規定を守らなくても良いとされていますが、建築基準法の規定は依然として遵守が必要です。また、トラブルを避けるためにも、事前に専門家と相談し、適切な対応を検討しましょう。
慣習による例外
民法50cm規定は、一般的には遵守すべきですが、慣習によっては例外的に守らなくても良い場合があります。特定の地域や集落において、長年にわたって実施されてきた慣習があり、その慣習に従って建物が建てられている場合には、民法50cm規定を守らなくても良いとされています。ただし、この場合でも建築基準法の規定は遵守する必要があります。
慣習による例外を主張する際には、地域の慣習が確立していることを証明する必要があります。具体的には、地域や集落の住民からの証言や文書資料などが必要となります。また、地域の慣習が建築基準法やその他の法令に抵触しないことも重要です。
慣習による例外を主張する場合は、事前に専門家と相談し、適切な対応を検討しましょう。また、隣地とのトラブルを避けるためにも、事前に隣地の所有者と十分な協議を行うことが望ましいです。
民法50cm規定の注意点
損害賠償の可能性
民法50cm規定に違反して建物を建てた場合、隣地の所有者が損害賠償を請求することができます。これにより、建物の改築や撤去が求められることもありますので、計画段階から遵守することが重要です。
建築基準の確認
建築基準法や都市計画法、地域の条例など、他の法律や規制も考慮に入れる必要があります。狭小地で新築注文住宅を建てる際には、これらの法律や規制に適合した計画を立てることが求められます。
設計段階での対策
民法50cm規定をクリアするためには、設計段階から注意が必要です。建築家や設計事務所と協力して、適切な間隔を確保しながら、効率的な間取りやデザインを検討しましょう。
実は建築だけでなく「足場」のためにも承諾書は重要
たとえ建物が50cmに迫らなくとも50cmギリギリで建てるためには足場を隣地に建てさせて貰う必要があったりします。
また、50cmに承諾が必要がないケースでも、同じく境界ギリギリで建てるのであればどっちにしろ隣地に足場を建てさせてもらわなければ建築できない工法も多いです。そのためにも、「承諾」は結局必要かもしれません。
隣地承諾書を得るための作戦
まずはハウスメーカーを仲間につける
いくら施主・地主だからといって自分の身ひとつで隣地の方に突撃するのはおすすめできません。
向こうも個人同士のやりとりとなると、どんなやつなのか身構えてしまいますし、突然出された承諾書にサインをするのはとても抵抗がありますよね。
そこでハウスメーカーと結託して、できる限り一緒に訪問しましょう。きっちりスーツに身を固めて、社名を背負ったハウスメーカー営業さんから話を進めてもらえれば、お互い安心できるというものです。
隣地の情報収集をする
隣地の情報は重要です。何歳くらいの人で、何人住んでいるのか。アパートだったら大家さんはそこにいるのかいないのか。登記簿謄本をとりよせることで、大家さんの住所を調べることもできます。
また、周辺やもともとの売り主さんへのヒアリングで、隣地の方の情報や連絡先をもらうこともできます。
まるで探偵のようですが地道に情報を集めていきましょう
私ははじめ隣のアパート大家さんの家まで行きましたが自宅にいないようで、売り主さんからアパート管理会社の連絡先をきき、そこから大家さんの息子さんにコンタクトをとって、やっとの思いで承諾書をもらいました…!
丁重なお土産を用意する(重要)
これも非常に重要です。ハウスメーカーさんにも、隣地の地主さんにも、一緒に来る不動産会社の方や連れ添いの方の分も、惜しみなく用意しましょう。
できれば千疋屋とか、誰が見てもちゃんとしているとわかりやすいお土産がいいです。隣地の承諾を得られれば家がひろくなるんです。ここの1万円程度のコストをけちってはいけません。
ちゃんとした手土産を受け取ってしまうと、その分相手には負い目ができます。その好きを狙って50cmの領域に迫りましょう!
まとめ
民法50cm規定は、狭小地で新築注文住宅を建てる際に重要な法律です。隣地との間に最低50cmの空間を確保することで、建物の安全性やプライバシーを守り、トラブルを避けることができます。計画段階から遵守し、他の法律や規制とも照らし合わせながら、適切な設計を行いましょう。
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