確定申告で還付金がもらえるのはなぜ?理由とケースを解説

確定申告では、一部の人に還付金が支給されることがありますが、その理由と具体的なケースについて解説します。

還付金が支給される主な理由

源泉徴収額が所得税額を上回った場合

還付金が支給される主な理由は、源泉徴収された税額が、実際に納めるべき所得税額を上回っている場合です。この場合、過剰に徴収された税金が還付されます。

還付金がもらえる具体的なケース

扶養控除を適用していない場合

扶養家族がいるにもかかわらず、給与所得の源泉徴収時に扶養控除が適用されていない場合、確定申告で還付金が支給されることがあります。確定申告で扶養控除を適用すれば、所得税が減額され、還付金が支給される可能性があります。

給与所得以外の所得がある場合

給与所得以外にも、事業所得や不動産所得などがある場合、その所得に対する税金が源泉徴収されず、確定申告時に精算されます。経費や損失がある場合、所得税が減額され、還付金が支給されることがあります。

住民税の仮払いが過剰だった場合

所得が減ったり、転居した場合など、住民税の仮払いが過剰になった場合、確定申告で還付金が支給されることがあります。

税額控除を受けられる経費がある場合

医療費や寄付金、住宅ローンなど、税額控除を受けられる経

費がある場合、確定申告で還付金が支給されることがあります。これらの経費を申告することで、所得税が減額され、還付金が支給される可能性があります。

個人事業主やフリーランスの場合

個人事業主やフリーランスの場合、事業に関する経費が所得控除対象となります。確定申告で経費を申告すれば、所得税が減額され、還付金が支給される可能性があります。

まとめ

確定申告で還付金がもらえる理由は、源泉徴収額が所得税額を上回っている場合です。扶養控除が適用されていない場合、給与所得以外の所得がある場合、住民税の仮払いが過剰だった場合、税額控除を受けられる経費がある場合、個人事業主やフリーランスの場合など、具体的なケースで還付金が支給されることがあります。

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